昨今のニュースでも度々話題になる不倫。芸能人が不倫問題を起こして大バッシングを受けるという光景は、よく目にしますよね。
この記事では、不倫の違法性、そしていったいどこからが不倫になるのかについて詳しく解説していきたいと思います。
現在結婚していて異性の友達がいる方は、特に気をつけた方が良いでしょう。荘でない方も、今後に備えて様々なことを知っておくと役に立つことがあるかもしれませんよ。
不倫は刑事罰にはならないが裁判では負ける
不倫をしたとしても、逮捕はされません。もっとも、相手を脅すなどして強引になんらかの関係を持った場合であれば別ですが、お互いに合意の上での不倫であれば逮捕はありません。
しかし、ばれた際に訴えられれば自分の妻・夫や婚約者に対して慰謝料を払うこととなります。
不倫相手も訴えられれば裁判で負けることとなりますので、お互いハイリスクです。
不倫で裁判に負けるのは、民法で不法行為にあたるためです。
結婚だけでなく婚約者の場合でも訴えられれば負けてしまいますので、注意しましょう。火遊びはしないほうが賢明ですね。
明確に不倫と認定されるのは肉体関係があった場合
さて、訴えられて負ける場合は、主に肉体関係があったかどうかで判断されることとなります。
ちなみに接吻は法律的に問題はありません。明確にアウトとなるのは、肉体関係があったという確証がある場合です。
現場を押さえれば当然ですが、例えばメールなどで明らかに関係があったとわかるようなやりとりをしていた場合も、それが証拠となって裁判では不倫と認定されることとなります。
不倫の慰謝料はその後の不倫された側の対応で変化していく
不倫によって裁判で支払いを義務づけられる慰謝料の具体的な金額は、具体的に発表されたことはありません。しかし、基本的には50万円から300万円程度ということになります。
そして慰謝料の金額は、不倫発覚の後に夫婦・恋人関係がどう変化したかによって変わります。
例えばその後も許して普通に夫婦関係を続けるのであれば、50万~100万円程度になります。
別居してしまったのであれば、さらに上の100万~200万円という大きな金額になります。
離婚に至ってしまったのであれば、最大で300万円になってしまいます。
しかも、決まりがあるわけではないのでこれ以上の額になる場合もないわけではありません。
反対に、10万円以下になる場合もあるでしょう。
そして、結婚生活における様々な要素が慰謝料の増額や減額に関わってきます。
浮気の原因が明らかに浮気された側にも存在する場合は、減額となってしまいます。性交渉に応じないという理由も「落ち度」として見なされてしまいますので、この部分の見極めは少し難しいですね。
浮気相手に慰謝料を請求するか自分の夫・妻に請求するかでも、慰謝料の金額が変化する場合があります。例えば浮気相手側が積極的に浮気をそそのかしたのであれば、浮気相手に請求した方がもらえる金額が多くなります。
ちなみに何度も浮気を繰り返す場合は、支払額が増えます。
さらに、子供がいる場合は子供がショックを受けることになりますので、慰謝料が増額されます。
明らかに浮気していたのは明確であるのにシラを切り続けても、増額は行われます。もしも自分がしてしまった場合は、おとなしく認めた方がいいでしょう。
世間的には肉体関係がなくても不倫と判断される場合がある
民法上は問題なかったとしても、世間的には浮気・不倫と判断されてしまうような行動は様々です。
例えば接吻を行っている現場を誰かが見た場合は、当然見た人には不倫だと思われます。もっとも、自分の妻・夫以外とそのような行為を平然と行っているのであればほぼ確実に肉体関係があると見て間違いないでしょう。
自分の妻や夫がそのような行為に及んでいることが発覚した場合は、問い詰めたり探ったりすれば不倫が発覚するのではないでしょうか。
実際、肉体関係の決定的証拠がなくても接吻写真から明らかにそれ以上の行為をしているとされて不倫と認定される場合があります。
さて、男女分け隔てなく友人がいるという方は、結婚後に異性の友達と付き合っていいのかどうか少し悩むことがありますよね。
元々自分の夫・妻とその友人が知り合いであれば問題はないでしょう。しかし、地元の友達などでまったく面識がない場合は、説明が大変です。
会ったことがばれた際に、浮気を疑われてしまう可能性がありますよね。
しかし、黙って異性の友達と会うのは危険と考えた方が良いでしょう。普通に友達であると説明した方が、いくらかその後の対応はマイルドになる可能性があります。
一度その異性の友達に会わせた方が、問題ないと判断されるためにはいいかもしれません。配偶者込みで友だち付き合いをすればさらに今後は楽しくなるかもしれませんし、おすすめです。